北米ヘルスケアマーケティング最前線
「カルシウムは骨粗しょう症を防ぐ」——米国では、このような表現をサプリメントのパッケージに記載することができます。日本では、同じ表現を使えば薬機法違反になる可能性があります。
この一文の差が、北米と日本のヘルスケアマーケティングに根本的な非対称性を生んでいます。北米で大ヒットしたAG1×Hubermanに代表される「専門家が効果を堂々と語る」戦略が北米で成立する理由は、規制の構造そのものにあります。
本記事では、米国DSHEA(栄養補助食品健康教育法)と日本の薬機法の構造差を整理した上で、北米3ブランドの専門家活用モデルを解剖します。そして「規制の非対称性」が、日本において医師監修コンテンツを最も合理的な選択にしている理由を明らかにします。
規制の構造差|なぜ北米ブランドは「効果」を語れるのか

米国DSHEA|事後規制型の「許可制度」
米国のサプリメント規制の根幹は、1994年に制定されたDSHEA(Dietary Supplement Health and Education Act:栄養補助食品健康教育法)です。この法律が定める規制の仕組みは、日本と根本的に異なります。
DSHEAの最大の特徴は「事後規制型」であることです。サプリメントは食品として分類され、FDA(U.S. Food and Drug Administration)による事前承認なしに販売できます。製品に問題があった場合にのみFDAが措置を講じる構造であり、メーカーは自己責任で製造・販売が可能です。
さらに重要なのが「構造・機能強調表示(Structure/Function Claims)」の制度です。サプリメントメーカーは、疾病の治療・診断・予防の標榜は禁止されているものの、「カルシウムは骨の健康をサポートする」「ビタミンCは免疫機能をサポートする」といった成分の体内での機能を記載することが認められています。
FDA承認のヘルスクレーム(Authorized Health Claims)制度では、科学的根拠が十分に認められた成分については「カルシウムは骨粗しょう症を防ぐ」のような疾病リスク低減表示も可能です(※この疾病名を用いた表示はStructure/Function Claimsではなく、FDAへの申請・科学的審査が必要な別制度であるAuthorized Health Claimsによるものです)。
FTCの広告ガイドライン|専門家推薦の条件
広告規制を担うFTC(連邦取引委員会)は、「信頼できる根拠(Competent and Reliable Scientific Evidence)」があれば、専門家による推薦や効果の訴求を認めています。
これがAG1×Hubermanのような「科学者が成分を語る」モデルを成立させる制度的背景です。医師・研究者が実名・顔出しで製品の科学的根拠を解説することは、FTCのガイドラインの枠内で正当に行われています。ただし根拠のない主張や誇大広告はFTCの取り締まり対象となるため、北米ブランドも科学的根拠の整備には相当のコストをかけています。
日本の三重規制|事前に表現が縛られる構造
日本のサプリメント・健康食品の広告表現は、薬機法・健康増進法・景品表示法の三層構造で規制されています。米国と決定的に異なるのは「事前規制型」である点です。
規制法 | 規制対象 | 主な禁止事項 |
|---|---|---|
薬機法(第66条) | 広告を行う者すべて(業種・職種を問わない)/医薬品・医療機器・健康食品等の広告 など | ①虚偽・誇大な効能効果の標榜 ②承認前の医薬品等の広告 ③医師等の推薦を暗示する表現 |
健康増進法 | 食品の販売・広告を行う事業者 | 著しく事実と相違する表示・消費者を誇大に誤認させる表示(「体脂肪を燃やす」等の根拠なき表現) |
景品表示法 | 商品・サービスを供給する事業者 | 優良誤認表示、ステルスマーケティング、PR未表記 |
日本では「〇〇に効く」「疾病リスクを低減する」という表現は原則として使用できません。機能性表示食品制度(2015年〜)により一部の成分について機能性の表示が可能になりましたが、届出制・事後チェック制であり、表現の自由度は米国のStructure/Function Claimsより限定的です。
規制差が生む「コンテンツ戦略の非対称性」

この規制の構造差は、マーケティング戦略に直接的な非対称性を生み出しています。同じ「医師が製品を推薦する」という行為でも、北米と日本では意味合いがまったく異なります。
コンテンツ戦略の要素 | 北米(DSHEA環境) | 日本(薬機法環境) |
|---|---|---|
専門家による効果説明 | 医師・研究者が実名で効果を語ることができる | 効能・効果の断定的標榜は規制対象 |
ラベルへの機能表示 | Structure/Function Claimsとして成分の機能を記載できる | 機能性表示食品制度で一部可能(届出必要) |
疾病リスク低減表示 | FDAが認めた成分は疾病名を出した表示が可能 | 原則不可(特保の個別許可のみ限定的に可能) |
インフルエンサーのPR投稿 | 根拠ある主張であればFTC基準を満たせる | 景表法上のPR表記が必須、効能訴求は不可 |
医師推薦の訴求 | 「米国皮膚科学会推薦」等の表現が可能 | 「医師等が推薦」を暗示する表現は薬機法に抵触 |
💡 この非対称性が意味すること |
|---|
北米ブランドは「科学的根拠+専門家の言葉」というダブルエンジンでコンテンツを構築できます。日本ブランドはその両方に制約がかかります。しかし、この制約は「医師監修コンテンツ」という設計によって、別の形で克服できます。 |
北米3ブランドの専門家活用モデル

北米のヘルスケアブランドは、DSHEA環境を最大限に活用した「専門家活用モデル」を構築しています。3つのブランドを通じて、そのパターンを整理します。
AG1|エビデンス系インフルエンサー協業型
AG1(旧Athletic Greens)はHuberman博士をはじめとする「エビデンス系インフルエンサー」と協業し、製品の成分を神経科学・スポーツ科学の観点から解説させるモデルを構築しました(詳細はA-1記事参照)。
DSHEA環境下では、Huberman博士が「AG1のマイクロバイオームへの作用」を科学的に解説することはFTCの広告規制の枠内で行われます。これが日本では同等の表現を医師以外が行うことが難しい理由でもあります。
▶︎AG1が年間900億円売れる理由|専門家監修コンテンツ戦略を解剖
Ritual|医師雇用による「透明性」ブランディング型
Ritual(リチュアル)は2015年創業の女性向けマルチビタミンD2Cブランドです。創業者のKaterina Schneider氏が妊娠中に「信頼できるサプリメントがない」という課題を感じて立ち上げ、「成分の透明性」をコアコンセプトに据えています。
Ritualの特徴は、社内に医師を複数名雇用し、製品設計に直接関与させている点です5。「本当に必要な9種類の栄養素だけを、医師が選んだ」という訴求は、北米のStructure/Function Claimsの枠内で医師の権威性を最大限に活用しています。
2025年8月にはWalmartが「Nutrafolと並ぶclinically backed brand(臨床的根拠のあるブランド)」として採用を発表6。D2Cから実店舗へと拡大した透明性ブランディングの成功例です。
📊 Ritualの概要 |
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・創業:2015年(ロサンゼルス)・コンセプト:成分の透明性・医師による選定・特徴:社内医師を雇用し製品設計に関与。透明カプセルで原材料を視覚化・価格:月額30〜35ドル(定期購入)・展開:D2C→2025年よりWalmart等の実店舗にも拡大 |
Nutrafol|「physician-formulated」訴求型
Nutrafol(ニュートラフォール)はUnilever傘下の育毛サプリブランドで、「physician-formulated(医師が処方設計)」を全面に打ち出したマーケティングで成長しました。米国で100万人以上のユーザーを持ち、皮膚科医からの推薦数No.1を謳っています7。
同社は20件以上の臨床試験(うち3件はランダム化比較試験)を実施し、査読付き学術誌への掲載も行っています7。DSHEAは臨床試験をメーカーに義務付けていませんが、Nutrafolは自主的に実施することで「科学的根拠のある専門家推薦」という訴求を強化しました。
⚠️ Nutrafolの訴訟事例から学ぶこと |
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2023年、Nutrafolは「clinically proven(臨床的に証明済み)」という表現を巡るクラスアクション訴訟を受けました。訴状は「試験の設計が不十分で因果関係を証明できていない」と主張しています。この事例は、北米においても「科学的根拠なき断定的表現」はFTCや消費者訴訟のリスクがあることを示しています。専門家活用モデルは科学的根拠の整備とセットで設計する必要があります。 |
改めて3つのブランドごとの専門家活用方法をまとめました。
ブランド | 専門家活用モデル | DSHEA活用の核心 |
|---|---|---|
AG1 | エビデンス系インフルエンサー協業型 | Huberman博士が科学的文脈で成分を語る |
Ritual | 社内医師雇用・透明性型 | 医師が選んだ成分のみ=透明性の証明 |
Nutrafol | physician-formulated訴求型 | 処方設計への医師関与を全面訴求(訴訟リスクも伴う) |
日本で同等の効果を生む構造|医師監修コンテンツの本質的優位性

規制の非対称性は、一見すると日本のヘルスケアブランドにとって「不利」に映ります。しかし視点を変えると、日本独自の優位性が見えてきます。
「制約」を「設計の優位性」に変える
北米ブランドが「専門家が効果を語る」ことに多大なコスト(FTCへの根拠整備・訴訟リスク管理)をかけているのに対し、日本の医師監修コンテンツは以下の構造で同等の効果を実現します。
薬機法上の位置づけ:医師が成分の体内メカニズムや含有事実を説明する情報提供は、効能・効果の断定的標榜とは異なる位置づけにあります(ただし掲載コンテキストによって判断が異なるため、薬事法務専門家への確認が必要です)
E-E-A-T・GEO評価:医師の実名・所属・資格を掲載したコンテンツはGoogleのE-E-A-T評価で最高水準の権威性を示し、AI検索(ChatGPT・Perplexity等)での引用も促進されます
消費者信頼の構築:「医師が関与している」という事実は、北米の「physician-formulated」訴求と同等の消費者信頼を生み出します
日本独自の優位性|医師監修の取得コストが北米より低い
実はこの領域で日本には北米にない優位性があります。医師監修を取得するコストと速度です。
北米では専門家との協業は個別交渉が基本であり、費用・時間の不透明性が課題です。Hubermanクラスの専門家とのスポンサー契約は数千万円規模とも言われます。一方、日本では医師監修プラットフォーム(メディコレWEB等)を通じて、最短1時間・オンラインで医師のコメント・監修を取得できます。
国民皆保険制度により日本は人口あたりの医師数が豊富で、多様な専門科の医師へのアクセスが容易です。この構造的優位性は、日本のヘルスケアブランドが「医師監修コンテンツ」を戦略の中核に置く合理的な理由です。
比較項目 | 北米(専門家協業型) | 日本(医師監修型) |
|---|---|---|
規制上の根拠 | DSHEA・FTC基準の範囲内 | 薬機法上の情報提供(コンテキスト依存) |
専門家の関与形態 | インフルエンサー契約・社内雇用 | 監修・コメント提供 |
取得コスト | 数百万〜数千万円規模 | 記事1本・商品1点から |
取得スピード | 数週間〜数ヶ月 | 最短1時間〜(Q&A機能は最短30分) |
E-E-A-T・GEO効果 | 高(権威者の言葉) | 高(医師の実名・所属が担保) |
訴訟・規制リスク | FTC訴追・クラスアクションリスク | 表現・掲載場所の設計次第で低減可能 |
よくある質問(FAQ)
Q. 機能性表示食品制度があれば、薬機法の制約は関係ないのでは?
機能性表示食品制度(2015年〜)により、届出を経た成分については機能性の表示が可能です。ただし、表示できる内容は「〇〇を含む食品は△△の機能がある」という限定的な形式に限られ、疾病リスク低減表示や医師等の推薦を暗示する表現は引き続き規制対象です。また、届出から表示開始まで一定の期間を要します。医師監修コンテンツは機能性表示食品制度と併用することで、より強力なコンテンツ設計が可能になります。
Q. 日本でも海外ブランド(AG1等)のような専門家推薦訴求はできないのか?
医師以外の専門家(栄養士・研究者等)による解説コンテンツも、成分のメカニズム説明という形では作成可能です。ただし「医師監修」と明示するためには医師の関与が必要です。また、海外ブランドが日本市場向けに同様の訴求を行う場合も、日本の薬機法・景表法が適用されます。AG1の日本公式サイトでも、国内規制に準拠した表現が使用されています。
Q. DSHEAと薬機法、どちらの規制が「厳しい」のか?
一概には言えません。事前規制か事後規制かという構造の違いであり、それぞれにリスクがあります。日本は事前に表現が制限される代わりに安定した法的予測可能性があります。米国は表現の自由度が高い代わりに、FTCの取り締まりやクラスアクション訴訟のリスクを常に管理する必要があります。Nutrafolの訴訟事例はその典型です。日本の制度下での医師監修コンテンツは、この訴訟リスクが相対的に低い点でも優位性があります(ただし薬事法務専門家による確認は必須です)。
⚠️ 本記事の免責事項 |
|---|
本記事の内容は情報提供を目的としており、法的助言を構成するものではありません。 薬機法・景品表示法・健康増進法・DSHEAの適用は、掲載媒体・コンテキスト・表現方法によって個別に判断されます。実際の広告表現・コンテンツ設計については、必ず薬事法務の専門家にご相談ください。 |
まとめ|規制の非対称性は「設計の問題」に変換できる
北米のヘルスケアブランドが「効果」を堂々と語れるのは、DSHEA・Structure/Function Claims・FTCガイドラインという制度的基盤があるからです。この環境下でAG1、Ritual、Nutrafolは、それぞれ異なる専門家活用モデルを構築し、信頼を資産化してきました。
日本の薬機法環境は一見不利に映りますが、「医師監修コンテンツ」という設計によって同等の消費者信頼を構築できます。さらに、取得コストの低さ・スピード・訴訟リスクの低さという点では、北米モデルより優位な側面もあります。
重要なのは、規制を「障壁」として消極的に捉えるのではなく、「その枠内で最も効果的な設計を選ぶ」という発想です。日本のヘルスケアマーケターにとって、医師監修コンテンツはその最も合理的な選択肢です。
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参考文献
1. 大和薬品|米国で成立20周年を迎えたDSHEA(栄養補助食品健康教育法)①サプリメントの夜明け
2. Wikipedia|米国食品医薬品局による食品および栄養補助食品の規制
4. 日経メディカル|食品の効用表示、日本と米国はこんなに違う!
5. WIRED Japan|ヴィタミン剤の信頼は取り戻せるか?(Ritual社の医師雇用について)
6. Chain Drug Review|Walmart adds Nutrafol and Ritual to wellness mix(2025年8月)
7. Unilever|Tech & trends growing Unilever's Nutrafol hair-health brand
8. ClassAction.org|Nutrafol Women Falsely Advertised as 'Clinically Proven'(訴訟情報、2023年)
本記事はメディコレ編集部が作成しました。記載のデータは上記参考文献に基づき、2026年3月時点の情報です。規制に関する記述は情報提供を目的としており、法的助言を構成するものではありません。実際のコンテンツ設計・広告表現については薬事法務の専門家にご相談ください。








